史料または参考資料となる記録の保存についてお知らせとお願い

法制史学会 What's New 史料または参考資料となる記録の保存についてお知らせとお願い

2020年12月11日

東京高等裁判所及び知的財産高等裁判所より、史料または参考資料となる記録の保存についてお知らせとお願いが届いておりますので、こちらに掲載いたしました。

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