若手研究者支援について

法制史学会 若手研究者支援について

若手研究者支援について

2009年から若手研究者支援事業として、大学院博士課程在学中の会員の会費を減額することとしました。詳細は「大学院に在籍する若手会員の会費減額措置に関する規程」をご参照ください。この措置の対象者で減額措置を希望される会員は毎年度申請していただくことになります(今年度適用されている方についても来年度はあらためて申請していただきます)。原則として5月中旬までに学会事務局あてに申請してください(博士課程新規入進学者で入会申込とあわせて行う場合を含みます)。申請書の書式はとくにありませんが、会費減額申請と明記のうえ、氏名、連絡先、所属先を記載し、また、学生証のコピーまたは在学証明書を添付してください。春の理事会にて審議・決定いたします。

春の理事会の後、秋の理事会前に入会申請をされる方で減額措置を希望される方は、秋の理事会にて審議・決定いたします。
秋の理事会の後に入会申請される方は、通常翌年度の春の理事会での審議事項となりますので、4月初めに減額措置の申請をしていただくことになります。

大学院に在籍する若手会員の会費減額措置に関する規程

第一条

(目的)大学院に在籍する若手会員の研究活動を支援するとともに、大学院学生の本学会入会を促進するために、本規程を制定する。

第二条

(定義)本規程における「大学院に在籍する若手会員」とは、大学院博士課程(前期及び後期の博士課程の制度を有する大学にあっては後期博士課程)に在籍する会員であって、学会会計年度初めにおいて35歳未満の者をいう。

第三条

(減額措置)大学院に在籍する若手会員は、会費の半額を免除する。年度を遡る減額措置は行わない。

第四条

(申請手続き)減額措置の適用を受けようとする者は、各会計年度ごとに、学生証のコピーまたは在学証明書を添えて学会事務局に申請を行う。
申請手続き及び各年度ごとの申請期限は別に定める。

第五条

(減額措置の決定)減額措置の決定は理事会が行う。

第六条

(追加徴収)事実に反する申請にもとづいて減額措置が決定された場合、学会は減額分を追加徴収することができる。

第七条

(規程の見直し及び改廃手続き)本規程は、学会の財政状況に応じて随時見直すものとし、その改正または廃止は総会において行う。

2009年4月19日 法制史学会総会制定

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