学会員研究支援について

法制史学会 学会員研究支援について

部会報告者に対する旅費補助に関する内規

  1. 法制史学会の各部会(東京部会・中部部会・近畿部会)において、部会幹事の要請により当該地域(東京部会にあっては関東地区)外に居住する会員又は非会員が報告を行う場合、その移動に必要な国内旅費の補助を行う。
  2. 補助額は、報告者が当該部会に出席するために移動する旅費の実費を基準とする。移動の範囲は11ブロック(北海道、東北、関東、甲信越、中部、関西、北陸、中国、四国、九州、沖縄)を基本とするその間の往復とし、新幹線の普通車あるいは飛行機エコノミー席の最低(割引)料金とする。
  3. 補助を必要とする各部会の幹事は、原則として報告予定日の二ヶ月前までに、報告の日時と題目、報告者の氏名と住所、及び申請額等を明記して、代表理事宛に申請するものとする。
  4. 前項の申請後、当該報告が予定されている部会の会合までの間に、申請内容を変更する必要が生じた場合、変更の内容及びその理由を速やかに代表理事に報告するものとする。
  5. 補助を申請した各部会の幹事は、部会における報告終了後おおむね2週間以内に、報告が行われた旨、代表理事に報告するものとする。実際の補助必要額が申請と異なった場合、その金額及び変更の理由についても併せて報告するものとし、変更に理由があると認められる場合は変更後の額を支払う。

制定 2008年11月8日理事会
改正 2013年6月14日理事会

海外在住者の部会および学会報告における
旅費・宿泊費の補助に関する内規

  1. 国外に在住する研究者が部会幹事の要請によって法制史学会各部会で報告をする場合に必要な旅費・宿泊費の補助を行う。
  2. 当該報告者にかかる往復の航空運賃(エコノミー割引運賃等合理的な範囲での実費)、国内旅費及び1泊分の宿泊費(1万円までの実費)を補助対象とするが、補助金額は1件10万円を上限とする。
  3. 申請者は部会幹事とし、申請者は報告予定の3ヶ月前までに報告者の氏名・報告予定題目・居住地・略歴・主要業績リスト・申請額とその内訳を記した書類を添えて代表理事宛てに申請し、学術委員会が補助の必要を判断する。
  4. 申請は当面、各部会毎に年1件を上限とする。なお他の資金により交通費・宿泊費を支出することが可能な場合は、申請者は当該資金による招聘に最大限努めるものとする。
  5. 第3項の申請後、当該報告が予定されている部会の会合までの間に、申請内容を変更する必要が生じた場合、変更の内容及びその理由を速やかに代表理事に報告するものとする。
  6. 補助を申請した各部会の幹事は、部会における報告終了後おおむね2週間以内に、報告が行われた旨、代表理事に報告するものとする。実際の補助必要額が申請と異なった場合、その金額及び変更の理由についても併せて報告するものとし、変更に理由があると認められる場合は変更後の額を支払う。
  7. 国外に在住する研究者が開催校の要請によって法制史学会大会で報告をする場合の補助については、学術委員会の個別の判断に依る。

制定 2010年6月28日 持ち回り理事会
文言修正 2010年11月27日 理事会
改正 2013年6月14日 理事会

海外研究発表助成募集要項

  1. 目的
    法制史学会会員が、海外で開催される外国の学会・シンポジウムにおいて研究発表を行う場合に、そのための経費の一部を海外研究発表助成基金から援助し、会員の国際的な研究活動を促進することを目的とするものである。
  2. 応募資格
    (1)法制史学会の会員で、応募の時点において、当該年度までの学会費が納付されている者。
    (2)申請年度の助成対象期間内(4月1日~3月31日)に海外で開催される外国の学会・シンポジウム等での研究発表が確定していること。
    (3)連名発表の場合、主たる発表者であること。※
    (4)他団体から同様の助成を受けていないこと。
  3. 支給費
    経費の一部(1名につき20万円を上限とする)を支給する。
  4. 採択予定者数
    若干名
  5. 応募締切
    10月31日以前に出発するものについては、申し込みがあり次第、随時選考を行う。それ以後に出発するものについては10月1日。※
  6. 提出書類及び応募先
    海外研究発表助成申請書(所定様式。下記からダウンロード可能)と関係書類を学会事務局に提出すること(電子メールに申請書等を添付しての応募も可)。
  7. 選考
    受付締切後すみやかに理事会で選任された選考委員会が選考を行い、応募者本人に結果を通知する。
  8. 助成金の返納
    受給者が当初の目的を遂行しえない場合、他団体から同様の助成を受けたことが判明した場合、提出書類に事実に反する記載があることが判明した場合は、助成金の返納を求めることがある。
  9. 報告書の提出
    助成を受けた会員は、帰国後1ヶ月以内に学会事務局に報告書(どのようなシンポジウム、セッションに参加したか、発表の様子はどうだったか等の情報を、A4判で1枚程度で記載。様式は自由)を提出しなければならない(電子メールでの提出も可)。

※応募資格や締切についての具体的なご質問は、学会事務局jalha@j.u-tokyo.ac.jpまでメールでお問い合わせください。

海外研究発表助成申請書

「海外研究発表助成募集要項」(上掲)に基づき、事業募集を致します。
こちらから申請書のWord形式ファイル(happyou.docx)をダウンロードできます。

以上。

法制史資料電子化助成事業募集要項

「法制史資料電子化助成事業運用規程」(下掲)に基づき、事業募集を致します。

  1. 助成対象事業:法制史学会会員が所有または管理する法制史資料を法制史学会ホームページ上で公開する事業に対して助成を行います。
  2. 年度毎の募集件数:1件。
  3. 助成限度額:50万円。年度内に終了しない事業の場合には、来年度に繰り越して事業を遂行することができます。
  4. 応募締切:8月31日。学会事務局あてに応募してください。電子メールに書類を添付する仕方でも構いません。
  5. 申請書式:とくに定まった書式はありませんが、以下の事項を記してください。
    (1)申請者(会員が複数参加する場合には、代表者1名を定め、他の会員名も記してください)。
    (2)助成対象事業課題。
    (3)助成対象事業作業予定期間。
    (4)事業の概要(目的・意義・実施計画などを含んで600字程度)。
    (5)助成希望額(必要経費が助成希望額ではまかなうことができない場合には、その資金計画も記してください)。
    (6)電子化された情報の管理の権限・責任は申請者にあり、データベースとしての著作権が生じる場合にはその著作権は申請者に属するのが原則ですが、特段の事情がある場合にはそのことの説明を附してください。
    (7)その他不明な点については、学会事務局を通じて、または、直接ホームページ委員にご相談ください。

法制史資料電子化助成事業運用規程

第1条

法制史学会(以下、学会という。)は、会員が、その所有または管理する法制史資料を法制史学会ホームページ上で公開しようとする場合(以下、助成対象事業という。)、その作業費用を助成する。

第2条

助成事業にあてる総額は、理事会が総会に提案し、総会が審議し、決定する。
総会において助成事業募集を行う。
総会において終了した助成事業及び作業中の助成事業について報告を行う。
第2項及び第3項に掲げる募集及び報告は学会ホームページにおいても行う。

第3条

助成対象事業1件あたりの助成額は50万円を限度とする。
助成対象事業が複数年度にわたる場合には繰り越すことができる。

第4条

助成を受けようとする会員は、学会事務局に対して申請を行う。
申請は、総会の翌日から秋季理事会予定日の1か月前までに行う。秋季理事会予定日が総会開催時に定まっていない場合には、学会ホームページに掲載する募集要項において申請締切の日を掲示する。
申請に際しては、申請者(会員が複数参加する場合には、代表者1名を定めて申請し、他の会員名も記す。)、助成対象事業課題名、助成対象事業作業予定期間、課題の概要(目的、意義、実施計画を含み、600字程度。)、助成希望額(内訳を含む。)、必要経費予定額のうち助成希望額ではまかなうことができない場合の資金計画、第7条第1項及び第2項に掲げる特段の条件がある場合にはそれらの条件を記載した書面(以下、申請書という。)を以て行う。

第5条

申請締切の日の後、学会事務局は申請書をホームページ委員会に送付する。
ホームページ委員会(以下、委員会とする。)は申請書に対して意見書を附して、秋季理事会に提出する。委員会は意見書を作成するにあたり、申請者に質問し、及び、委員以外の学会員の意見を求めることができる。
秋季理事会において申請の採否を決定する。
事務局は、申請者に採否の通知を行う。
助成を決定した事業については、第4条第3項に掲げる申請者名、課題名及び課題の概要を学会ホームページに掲載する。

第6条

作業終了後、成果は学会ホームページにおいて公開する。
申請者は、作業終了後、報告書(採択通知受領後公開までの経緯概略及び助成の執行内訳)を事務局に提出する。

第7条

助成対象事業において特段の条件がない場合には、作業終了後の管理の権限及び責任は申請者に属する。
助成対象事業において特段の条件がない場合であって、作成したデータベースが情報の選択または体系的な構成によって創作性を有する場合には、著作権は申請者に属する。
前2項に掲げる特段の条件がある場合及び学会ホームページ以外においても公開する場合には、申請者とホームページ委員会とで協議し、覚え書きを作成する。
申請者及び前項覚え書きにおいて管理責任者となる者は、助成対象事業において扱う史料、文献、その他の資料が学会ホームページ上で公開することに関して問題がないことについて責任を負う。
委員会は前項に掲げる問題が解決されない場合にはホームページ上での公開を停止することができる。

2010年5月27日理事会承認・同日施行

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